2010年2月号 | 西武池袋線・西武新宿線・練馬区の賃貸はハウステーションネットワーク

2010年2月 ホームス空間創建のリフォームフェア開催・定期借家制度の特徴

皆様こんにちは!最近は寒い日が続いておりますので、お体には十分に注意して下さい。


下記の写真はリフォーム会社でございます、
ホームス空間創建のメンバーがTOTOの三鷹ショールームにてタイアップキャンペーンを行った時の模様です。
1月30日・31日と2日間のイベントでしたが、
当日は大盛況で来店者数は20組を超えご来場ありがとうございました。

大家さんもたくさん来て頂きまして誠にありがとうございます。
全国のTOTOのリモデルコンテストにこの度TOTOのリフォームコンテストに入選させて頂きました。
入選した彼はもとは宮大工で寺院などを作っておりました。
親切丁寧な接客でいつも笑顔でお客様のプランニングをしております。

自宅・アパートのリフォームをお考えの際は、親切、丁寧に大家さんの気持ちになりしっかりとプランニングを行わせて頂きますので、何卒宜しくお願い致します。
無料にてご相談をさせて頂きますのでお気軽にご連絡をお待ちしております。(^^)
『株式会社ホームス空間創建TEL03-5947-4552』
三鷹・吉祥寺のリフォーム 動画チャンネル|ホームス空間創建


『TOTO社員さんがトイレの商品の説明を行ってます』


『自分の作品を紹介する福井さん』


『コンテストに入賞したお客様と笑顔で写真を撮る萩原さん!』

        



『キッチンの説明を受けるお客様』


『楽しそうに説明する萩原さん』


『いつも笑顔のTさんと下嶽さん』



定期借家制度の特徴

①契約で定めた期間満了により、更新されることなく借家契約が終了します。
(再契約をすることは可能です。)
※従来型の普通型契約は、契約期間が満了した時でも、
家主が契約を更新しないこととするためには、「正当事由」が認められなければなりません。
法律・判例では「正当事由」が狭く、厳格に解釈されています。
例えば、老朽化による建替えのためであっても、高額な立退料を支払わない限り、
「正当事由」は認められないのが通常です。

②定期借家契約を結ぶ場合には、必ず契約書を作成する必要があります。
さらに、契約を結ぶに当たり、家主の方は借家人の方に「この賃貸借は更新がなく、
期間の満了」により終了すること」を契約書とは別に書面を交付して説明する必要があります。
※従来型の普通借家契約は、書面でも口頭でも契約可能です。

③定期借家の契約の期間が1年以上の場合、家主の方は借家人の方に、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、「期間満了により賃貸借が終了する」ことを通知する必要があります。
※従来型の普通借家契約のうち、契約期間の定めがあるものについては、契約を終了させるために、契約の当事者が期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新をしない旨を通知する必要があります。

④定期借家契約を締結していても、200㎡未満の住居用の建物については、借家人の方が、転勤、療養、親族の介護等のやむを得ない事情により、建物を生活の本拠地として使用することが困難となった場合には、借家人の方から中途解約の申入れをすることができ、申入れの日から1ヶ月を経過すると賃貸借契約が終了する旨法律に定められています。
※従来型の普通借家契約の場合は、中途解約に関する特約があれば、その定めに従います。
なお、従来型の普通借家契約のうち、期間の定めのないものについては、借家人の方からの解約申入れ後3ヶ月の経過により賃貸借契約が終了します。

⑤住居用の建物については、法律が施工された平成12年3月1日より前に借家契約を締結している方が、引続き同じ住宅を借りる場合には、定期借家契約に切り替える事はできません。

 


所見

定期借家契約には、1つの定義があります。
更新はする事が出来ずに契約が終了する事が1点。
2つ目は、契約は終了しますが、家主側から1年前~半年前までの間に、
解約する旨の通知をする事が必要であると言う事です。

定期借家契約で契約をしているから、何も家主から連絡をせずに契約終了時期にいきなり退去して下さいと話しても無理と言う事です。
この部分が一番大家さんの勘違いし易い部分となりますので、
定期借家契約をしている大家さんがいらっしゃいましたら、契約書を1度ごらんになってみて下さい。
期日が来ているものがあるかもわかりませんよ!!
なにかご不明な点等ございましたら最寄の仲介支店までご連絡をお願い致します。