2008年3月号 | 西武池袋線・西武新宿線・練馬区の賃貸はハウステーションネットワーク

2008年3月 火災警報器の設置義務化。設置する住宅は??

今年も早くも3月。
桜が咲き始めるのもそう遠くはないでしょうね。
今年は上野公園にでも花見に行ってみようかなあ。

《ひな人形を追いかけて》
今回は当社の女性社員さんが地元・飯能市で撮ってきたひな人形の写真をご紹介します。
その日、飯能市にある彼女の街ではひなまつりのイベントが行われていて、
彼女は母親と一緒に街中のあちこちで飾られているひな人形たちを見に行きました。

母「きれいねえ、でもひな人形は早く片付けないといけないのよね」
娘「片付けるのが遅いとお嫁に行くのが遅くなるっていわれてるのよね?お母さん、私が子供のときはちゃんと片付けてくれたの?」
母「それがいつも忙しくてなかなか片付けられなくてねえ、それでかしらねえ」
娘「お母さん、それはどういう意味?」
なんていう会話がなされたかどうかは私の知る由もありませんが…


 

《ひなまつり来たりなば、春遠からじ》
そもそも「ひなまつり」は女の子のお祭り。
僕も子供のころ、近所の女の子の家にお呼ばれされて、ひなあられを食べていたことを思い出します。
3月3日の学校給食には緑・白・桃のひなまつり由来の色を使った三色ゼリーが用意されていたこともよく覚えています。
そんな風に給食に三色ゼリーが出たり、女の子たちが自分の家のおひなさまの話をしているのを聞いたりすると、子供ながらに春の訪れを感じてなんだかワクワクしたものです。
冒頭の当社の女性社員もきっと春風のなか、
ほんのちょっと浮き足立って家路についたことでしょう。

 


◆火災警報器の設置義務化実施
以前よりお伝えしておりました消防法改正による火災警報器の設置義務化。
練馬区よりも一足早くお隣りの埼玉県新座市では平成20年6月1日から設置義務化となります。

【設置する住宅は?】
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、
住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

【住宅用火災警報器等とは?】
住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、
及び警報する警報器・設備であり、次のいずれかを設置することとされています。

≪住宅用自動火災報知設備≫
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
≪住宅用火災警報器≫
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、
火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。 
◆煙式警報器
煙を感知し、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもの。
一般的にはこれを設置します◆熱式警報器熱を感知し、
火災の発生を警報音又は音声で知らせるもの.日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。



【誰が取り付けるの?】
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、
オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 

◆◆◆
埼玉県新座市では冒頭の記述通り、20年6月1日からの実施となります。
まだ未施工の建物をお持ちのオーナー様はお急ぎで取り付け工事をお願い致します(当社にご相談いただいても結構です)
ちなみに練馬区の設置期限は平成22年4月1日までとなっておりますのでご留意ください。