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相続による実家の売却と道路問題の解決
相続による実家の売却と道路問題の解決
一戸建て
戸建て住宅
西東京市東町一丁目
物件概要
1953年築
木造2階建
戸建て住宅
第1種中高層住居専用地域
成約に至ったポイント
北側道路の位置指定化による資産価値の向上と、停止条件付き契約による買主の安心感の確保です。
成約までの期間
4ヵ月
担当者からのコメント
今回、お客様は相続により実家の古い戸建てを売却することを検討され、もともと賃貸アパートの募集を通じてお付き合いのあった弊社にご相談くださいました。
売却査定を進める中で、敷地に隣接する南側の道路は建築基準法上の道路であることが確認できましたが、北側の道路は幅員が4m未満であり、建築基準法上の道路(いわゆる2項道路)ではないことが判明しました。このままでは査定価格にも大きな影響を及ぼすことが懸念されました。そこで、北側道路を建築基準法上の道路とする方法を模索することになりました。
まず、自治体に確認したところ、単に4mの幅員を確保するために必要な土地を寄付すれば済む問題ではなく、北側道路を「位置指定道路」とする必要があることが分かりました。これには、該当する道路の現況調査や、接道する複数の権利者の合意が必要となり、さらに全ての関係者からの押印を得る手続きが求められました。
そこで弊社では、関係者一人ひとりを訪問し、道路の位置指定に必要な説明を行いながら合意を取り付けていきました。同時に、売却活動も並行して進め、買主様との間で「北側道路の位置指定が完了すること」を停止条件とする売買契約を締結しました。
手続きには一定の時間を要しましたが、関係者のご理解とご協力のもと、無事に北側道路を位置指定道路とすることができました。その結果、物件の査定額も当初の想定より向上しました。また、買主様にも安心してご購入いただくことができました。最終的にスムーズな引き渡しを迎えることができ、お客様にも大変ご満足いただきました。
弊社では、このように不動産売却に伴う法的な課題にも対応し、最適な解決策をご提案いたします。不動産の売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
担当:遊佐
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