快適にかつ安全に暮らせるように住宅をリフォームした場合、優遇税制が適用される場合があります。ここでは、現在利用できる住宅リフォームに関する制度について詳しく説明していきます。
一定の要件を満たす住宅をリフォームして、一定基準を満たす耐震、省エネ、バリアフリー仕様に改修した場合などに利用できる減税制度があります。
特に「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」については、複数の制度を組み合わせたり、選択したりできますので、あらかじめ利用できる制度を理解しておくことが大切です。
リフォームで利用できる減税制度は以下の通りです。
- A. 住宅借入金等特別控除
- B. 特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除
- C. 既存住宅を耐震改修した場合の税額控除
- D. 既存住宅を特定改修した場合の税額控除
- E. 固定資産税の減額
また、以下の贈与税の特例は、リフォームでも利用できます。
- F. 相続時精算課税制度の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
- G. 直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度
リフォームで利用できる優遇制度比較表
リフォーム工事の種類 | |||||
税の種類 | 一定の耐震 リフォーム |
バリアフリー リフォーム |
省エネリフォーム | 長期優良住宅化 リフォーム |
同居対応 リフォーム |
所得税 | A.住宅借入金等特別控除 | ||||
B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除 | |||||
C.既存住宅を耐震改修した 場合の税額控除 |
D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除 | ||||
固定資産税 | E.固定資産税の減額 |
※必ず利用できるとは限りません。それぞれ所定の適用要件がありますので、必ず確認をしてください。
各優遇税制の併用の可否組合せ表
適用可能な優遇制度であっても、併用できるものと併用できず選択するものがあるので、組合せ表で確認をしてください。詳細については、必ず税務署等にお問い合わせください。
※ 耐震・バリアフリー・省エネリフォームについては別途説明しています。
主な適用要件は「買う3‐1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照してください。控除額の計算対象となる年末借入金残高や控除率、適用要件の緩和も同一です。
また対象となる増改築は、工事費用が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、次のいずれかに該当するものです。特に耐震や省エネ、バリアフリーなどの増改築基準を満たさなくても利用できる点が、この制度の使いやすいところです。
- 1.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事
- 2.マンションの区分所有部分の床・階段・間仕切り壁・壁(遮音性・断熱性工事に限る)の過半について行う修繕・模様替えの工事
- 3.居室・調理室・浴室・便所等の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
なお、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の公布の日(平成23年6月30日)以後に契約を締結する場合において、増改築等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。
「買う3‐1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と同様に申告に必要な住民票、源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書のほか、建築確認済証の写しもしくは検査済証の写しまたは増改築等工事証明書、請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。
「買う2.住まいを買うときの贈与にかかる税金」で紹介した「2-2相続時精算課税制度」の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や「2-3直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税制度」は、所定のリフォームを行う資金贈与についても適用があります
- 1.資金贈与を受けた子や孫が既に居住の用に供している住宅を増改築等する工事であること。そして、増改築等の後、主として居住の用に供すると認められるものであること
- 2.所定の増改築にかかる費用が100万円以上であること
- 3.居住用以外の部分がある場合には、居住用部分の増改築等にかけた費用が2分の1以上であること
- 4.工事をした家屋の床面積が50u以上であること
また、一定の増改築等については、以下のいずれかに該当する工事であることとされています。
- 1.増築や改築、建築基準法に規定する大規模の模様替え
- 2.マンション等(区分所有の住宅)について行ういずれかの修繕または模様替え
(1)マンション等の主要構造部である床の過半または階段の過半について行う修繕または模様替え
(2)マンション等の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え
(3)マンション等の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替えで、遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるもの - 3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の床または壁の全部について行う修繕または模様替え
- 4.家屋について行う地震に対する安全性にかかわる基準に適合させるための修繕または模様替え
- 一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事
(注)平成31年3月31日までに契約を締結した住宅用家屋について、改修工事費等に含まれる消費税の税率が10%以外の場合の非課税限度額の適用を受けた者であっても、改修工事費等に含まれる消費税の税率が10%の場合の非課税限度額を適用できることとする。
増改築等のための資金贈与の場合に申告に必要になる書類は、「買う2.住まいを買うときの贈与にかかる税金」の各項記載書類のほかに、増改築等をし、居住の用に供した後に作成された戸籍の附票の写しなどで、増改築前に資金贈与を受けた子、孫が住んでいたことがわかる資料、増改築後に住んだことがわかる資料、増改築後の家屋の登記事項証明書、工事の請負契約書など工事費用がわかる資料、増改築証明書が原則として必要になります。
なお、増改築後すぐにその住宅に住めない事情がある場合には、諸事情や入居予定、入居を約する書類が必要になります。