住まいの税金:リフォーム
3.バリアフリーリフォームに対する減税制度

所定のバリアフリー仕様にするためのリフォームをした場合に受けられる減税制度は、A.住宅借入金等特別控除、B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除、D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除、E.固定資産税の減額です。 減税制度を受けられる所定のバリアフリー改修工事の内容は、基本的に以下のいずれかに該当するものです。

所定のバリアフリー改修工事
1 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
2 階段の設置( 既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
3 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
(2) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
(4) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
4 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
(2) 便器を座便式のものに取り替える工事
(3) 座便式の便器の座高を高くする工事
5 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
6 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
7 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
3-1 住宅借入金等特別控除(バリアフリーリフォーム)

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して自分の住んでいるマイホームについて所定のバリアフリー仕様にするためのリフォームをすると、A.住宅借入金等特別控除(新築や既存(中古)住宅を買うときに適用できる住宅ローン控除)が利用できます。

B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除と異なり、適用を受ける人について、たとえば年齢が50歳以上か、要介護認定か要支援認定を受けている人か、障害者か、65歳以上の高齢者等と同居している人かといった要件はありません。こうした適用者の要件を満たしており、かつ工事費用が100万円を超えている場合には、住宅借入金等特別控除と次に挙げる「3-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」のどちらかを選択して適用することができます。 なお、バリアフリー改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。

適用要件

主な適用要件は「買う3-1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照してください。控除額の計算対象となる年末借入金残高や控除率、適用要件の緩和も同一です。

また対象となるリフォームは、工事費用が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、高齢者や要介護認定等を受けている人、障害者が自立した生活ができるような住宅の構造、設備の基準に適合させるための修繕・模様替えです。
修繕・模様替え工事で要求される内容は表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事を含むものです。これについては「3-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」と同じです。

控除の申告等

「買う3-1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と同様に申告に必要な住民票、源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書のほか、増改築等工事証明書、請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

3-2.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除(バリアフリーリフォーム)

返済期間が5年以上の住宅ローンを利用して、自分の住んでいるマイホームについて高齢者などが通常の生活をするのに困らない所定のバリアフリー仕様の基準を満たす改修工事を含むリフォームをすると、B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除が利用できます。

控除額の計算対象となる年末借入金残高は1,000万円以下で、このうちバリアフリー改修費用相当額とそれ以外の工事費用相当額によって、控除率が異なります。税額控除は5年間です。

平成26年4月1日以降、増改築費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合については、控除限度額が次のようになります。

居住年 対象ローン残高 控除率 控除期間 最大控除額
平成26年4月1日から33年12月31日まで 1,000万円以下 2%(一定のバリアフリー改修工事に係る借入金で250万円まで) 5年 62.5万円
1%(上記以外工事に係る借入金)

なお、バリアフリー改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で計算します。

適用要件

適用できる人の主な要件は、国内に居所のある人で合計所得金額が3,000万円以下の人で、かつ次のいずれかに該当する人です。

平成28年4月1日以降、住宅をバリアフリーリフォーム等する一定の非居住者にも適用が可能となりました。

  • 1.50歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)
  • 2.介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
  • 3.所定の障害者
  • 4.65歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)の高齢者または上記2.もしくは3.に該当する親族のいずれかと常に同居している人

適用できる住宅の主な要件は、改修工事後の床面積が50u以上の自宅です。

改修工事内容の主な要件は、標準的な工事費用の額が50万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事を含むものです。
国や地方公共団体からの補助金がある場合は控除後の金額です。

控除の申告等

住民票、本人または同居人が要介護認定等を受けている場合には介護保険の被保険者証、障害者である場合には被保険者証か障害者であることを証する書類、源泉徴収票のほか、増改築等工事証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものを含む)、家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

3-3.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(バリアフリーリフォーム)

D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除とは、平成21年4月1日から平成33年12月31日までの間に、自分の住んでいるマイホームについて高齢者などが通常の生活をするのに困らないバリアフリー仕様の基準を満たす特定改修工事をすると、工事完了の年の所得税から標準的な工事費用の額の10%相当額を税額控除する制度です。

なお、バリアフリー改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、平成26年3月までは対象となる工事費用から、平成26年4月以降は標準的な費用の額から、補助金等を控除した金額で計算します。

平成26年4月1日以降、改修費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合については、控除限度額が次のようになります。

居住年 バリアフリー改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成26年4月1日から
33年12月31日まで
200万円 10% 20万円

また、同一年中に省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を行って居住の用に供した場合、控除額はそれぞれの改修工事の限度額となります。

バリアフリー改修工事にかかわる控除については、前年以前3年以内にこの控除を受けていた場合、適用ができなくなります。

期間 適用できない場合の
過去の適用時期
平成26年4月1日〜12月31日 その年の前年
平成27年1月1日〜12月31日 その年の前年以前2年以内
平成28年1月1日〜12月31日 その年の前年以前2年以内
平成29年1月1日〜平成31年6月30日 その年の前年以前3年以内
適用要件

適用できる人の主な要件は、国内に居所のある人で合計所得金額が3,000万円以下の人で、かつ次のいずれかに該当する人です。

平成28年4月1日以降、住宅をバリアフリーリフォーム等する一定の非居住者にも適用が可能となりました。

  • 1.50歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)
  • 2.介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
  • 3.所定の障害者
  • 4.65歳以上(工事完了後、居住した年の12月31日現在)の高齢者または上記2.もしくは3.に該当する親族のいずれかと常に同居している人

適用できる住宅の主な要件は、改修工事後の床面積が50u以上の自宅です。

改修工事内容の主な要件は、標準的な工事費用の額が50万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事を含むものです。

国や地方公共団体からの補助金がある場合は控除後の金額です。

控除の申告等

住民票、本人または同居人が要介護認定等を受けている場合には介護保険の被保険者証、障害者である場合には被保険者証か障害者であることを証する書類、源泉徴収票のほか、増改築等工事証明書(住宅瑕疵担保責任保険法人が証明したものを含む)、家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

3-4.固定資産税の減額(バリアフリーリフォーム)

E.固定資産税の減額にも、バリアフリー支援税制があります。平成19年1月1日時点ですでに建っている住宅が対象です。ただし賃貸住宅は適用できません。平成30年3月31日までにバリアフリー仕様に適合するための工事を行い、その費用が50万円を超える場合、改修工事の翌年の床面積100u相当までの固定資産税を3分の1減額するという制度です。

適用要件

対象となる住宅は、新築された年から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅除く)で、要介護認定または要支援認定を受けている人か、所定の障害者、65歳以上の高齢者(工事完了の1月1日時点)が住んでいることが要件です。

対象となる工事は、50万円を超えるバリアフリー仕様の基準を満たすためのリフォームで、表「所定のバリアフリー改修工事」のいずれかの工事に該当することが要件です。 なお、改修後の床面積について、平成28年4月1日から50u以上であることとする要件が追加されました。 また、バリアフリー改修工事の費用は、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、これらの額を差し引いた金額になります。

バリアフリー仕様にするための増改築・改修工事を支援する「3-1住宅借入金等特別控除」、「3-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」、「3-3既存住宅を特定改修した場合の税額控除」のそれぞれの要件を満たせば、この固定資産税の減額制度も併用することができます。 ただし、固定資産税の新築住宅の減額特例や「2-3 固定資産税の減額(耐震リフォーム)」を受けている場合には適用できません。また、この特例は2回以上利用することもできません。

申告等

改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村等に、納税義務者の住民票の写し、本人または同居人が要介護認定等を受けている場合には介護保険の被保険者証、障害者である場合には被保険者証か障害者であることを証する書類、改修工事に係る明細書、施工箇所の写真、工事費用を明らかにする領収書等の書面を減額の申告書とともに提出します。

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