住まいの税金:リフォーム
5.同居対応リフォームに対する減税制度
平成28年4月1日から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度が創設されました。
5 同居に対応したリフォームにかかわる特例措置
「B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」と「D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、同居に対応したリフォームが追加されます。
一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます
具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。
同居対応リフォームの減税制度比較表
特例 | B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除(同居対応リフォーム) | D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(同居対応リフォーム) | ||
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適用期間 | 平成28年4月1日から平成33年12月31日まで | 同左 | ||
控除対象限度額 | 償還期間5年以上の一定の住宅借入金等1,000万円までで、対象となる工事は2%、それ以外は1% | 同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで) | ||
最大控除額 | 62万5,000円(5年間) (250万円×2%+750万円×1%=12万5,000円)×5年間 |
25万円(1年間) (250万円×10%) |
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工事費用要件 | 工事費用が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) | 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) | ||
同居対応のための増改築等の適用要件 | (1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事(改修後、(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る) | 同左 | ||
同居対応改修工事等の証明書の発行 |
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同左 | ||
適用対象者所得要件 | その年分の合計所得金額が3,000万円以下 | 同左 | ||
適用関係 |
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住まいの税金
株式会社ハウステーション