住まいの税金:リフォーム
6.長期優良住宅化リフォームに対する減税制度

平成29年度から、「B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」と「D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、耐久性向上改修を対象に加えることで、「長期優良住宅化リフォーム」に対する減税制度が実現しました。

平成28年2月に、増改築による「長期優良住宅」の認定基準が制定されていますが、耐久性向上改修工事()を行って既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合については、所得税・固定資産税の減税制度が適用されます。
所定の耐震改修や省エネ改修の工事に加えて、耐久性向上改修工事を行う必要があります。

6-1 同居に対応したリフォームにかかわる特例措置

所得税についての特例措置の具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。

特例 B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除(長期優良住宅化リフォーム) D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(長期優良住宅化リフォーム)
適用期間 平成29年4月1日から平成33年12月31日まで 同左
控除期間 5年間 1年間
控除対象限度額 償還期間5年以上の一定の改修工事に係る借入金等1,000万円まで 一定の改修工事に係る標準的な工事費用相当額(限度額は工事内容によって異なる)
控除額 省エネ+耐久性向上の対象となる改修工事
(限度額250万円)は2%、それ以外は1%
    • 耐震又は省エネ+耐久性向上の限度額は250万円(省エネと併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)
    • 耐震+省エネ+耐久性向上の限度額は500万円(省エネと併せて太陽光発電装置を設置する場合は600万円)
      の10%
最大控除額 62万5,000円(5年間)
(250万円×2%+750万円×1%=12万5,000円)×5年間
50万円(1年間)
(500万円×10%)
一定の耐久性向上改修工事の適用要件
  • (1)小屋裏、(2)外壁、(3)浴室、脱衣室、(4)土台、軸組等、(5)床下、(6)基礎、(7)地盤に関する劣化対策工事、(8)給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事で次の要件を満たすもの。
  • イ 増築、改築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替えまたは一室の床もしくは壁の全部について行う修繕もしくは模様替え等であること。
    ロ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること。
    ハ 改修部位の劣化対策と維持管理および更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること。
  • (1)小屋裏、(2)外壁、(3)浴室、脱衣室、(4)土台、軸組等、(5)床下、(6)基礎、(7)地盤に関する劣化対策工事、(8)給排水管もしくは給湯管に関する維持管理もしくは更新を容易にするための工事で次の要件を満たすもの。
  • イ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること。
    ロ 改修部位の劣化対策と維持管理および更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること。
工事費用要件 工事費用が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) 標準的な工事費用相当額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額)
適用対象者所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円以下 同左
耐久性向上改修工事の証明書の発行
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
    • 建築基準法に規定する指定確認検査機関
    • 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人
    以上の機関が発行するもの
同左
6-2 長期優良住宅化リフォームにかかわる特例措置(固定資産税)

E.固定資産税の減額にも、長期優良住宅化リフォームの特例措置があります。 既存住宅の長期優良住宅の認定を受けた場合は、改修工事が完了した翌年度分に限り、耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置(現行2分の1)を3分の2に、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置(現行3分の1)を3分の2に拡充されます。

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