不動産会社には様々な業種があります。その中でも、消費者保護等を図る観点から、不動産の流通業(売買や仲介)や分譲マンションの管理業については、不動産会社を規制する法律があります。ただし、すべての業種が法律で規制されているわけではありませんので注意してください。例えば、不動産の賃貸業や賃貸物件の管理業を規制する法律はありません。
宅地建物取引業法は、不動産取引における消費者保護と流通の円滑化などを図ることを目的として、(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換(2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介(仲介)を営む不動産会社を規制する法律です。具体的には、広告規制、買い主や借り主に対する重要事項の説明義務(物件や取引条件などを説明します)、契約内容を記載した書面の交付義務、自ら売り主となる場合の契約内容の規制など、不動産会社の業務に様々な規制を定めています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律は、マンションの良好な居住環境の確保を図るために、マンション管理業者への規制などを設けています。具体的には、マンション管理業者に対して、管理業務に関する重要事項の説明や財産の分別管理などの義務を課すとともに、宅地建物取引業者には、分譲時における管理組合への設計図書の交付義務を課すなど、適正な管理が行われるための規制をしています。また、管理組合に対して専門的な助言を行うマンション管理士の制度や管理組合の支援団体であるマンション管理適正化推進センターの創設なども定められています。
- 宅地建物取引業法
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律
- 宅地建物取引業法
- 不動産の表示に関する公正競争規約
- 民法
- 区分所有法(マンションの場合)
- 借地借家法(貸借の場合)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンションの場合)
- 建築基準法(新築・改築の場合)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 都市の低炭素化の促進に関する法律
- 不動産登記法
- 区分所有法
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律
- 民法
- 宅地建物取引業法
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
- 空家等対策の推進に関する特別措置法