住まいの法律
4.権利関係に関する法律

不動産の権利には、土地に対する権利(主に所有権と借地権)、建物に対する権利(主に所有権と借家権)などがあります。利害関係者とのトラブルを回避するためには、こうした権利を正しく理解する必要があります。不動産の権利関係については、主に次のような法律が定められています。

民法(法務省)

民法では、不動産に関する権利を大きく物権(所有権や地上権、抵当権など)と債権(賃借権など)に分け、権利の内容やその効力など、基本的な権利関係を定めています。例えば、自らの権利を第三者に主張するための要件(一般的に「第三者対抗要件」といわれます)などが規定されています。

建物の区分所有等に関する法律(法務省)

建物の区分所有等に関する法律は、分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利や義務のほか、管理に関する事項などを規定した法律です。例えば、専有部分・共用部分・敷地に関する権利関係のほか、区分所有者の集会における議決権に関する事項などが定められています。

借地借家法(法務省)

賃借人保護等の観点から、借地権や建物賃貸借の権利関係に関して、民法の規定に優先して適用される法律です。例えば、自らの借地権や建物賃貸借を第三者に主張するための要件(一般的に「第三者対抗要件」といわれます)、その他借地人や借家人に認められた権利などが定められています。また、借地借家法には、当事者で法の規定と異なる合意をしても、借地借家法の規定が適用される条項(このような規定を「強行規定」といいます)も含まれています。

マンションの建替えの円滑化等に関する法律(国土交通省)

多くのマンションが今後老朽化することへの対応策として、マンションの良好な居住環境の確保や生活の安定向上、経済の健全な発展のために、マンションの建て替えを円滑に行うための法律です。マンションの建て替えの円滑化等を図るために、マンション建替組合の設立、権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の措置を定めています。

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