住まいの法律
9.住宅の瑕疵(欠陥など)に関する法律

購入した住宅に、買い主が知り得なかった瑕疵(かし)があることを発見したときに、売り主がその瑕疵について責任を負うことを瑕疵担保責任といいます。瑕疵担保責任については、次のような法律で定められています。

民法(法務省)

民法では、売買における売り主の瑕疵担保責任について、買い主は契約の解除または損害賠償の請求ができるものと定めています。(ただし、契約の解除は、瑕疵があるために売買の目的を達成することができない場合に限られます。)なお、民法では、売り主が瑕疵担保責任を負うのは、買い主が隠れた瑕疵があることを知った日から1年以内と定めています。

宅地建物取引業法(国土交通省)

宅地建物取引業法の規制により、宅地建物取引業者は、自ら売り主となる契約においては、瑕疵担保責任を2年以上負わなければいけません。この規定は民法の規定に優先するため、この制限に違反する契約条項は無効となります。

住宅の品質確保の促進等に関する法律(国土交通省)

住宅の品質確保の促進等に関する法律は、住宅の品質確保の促進や、住宅購入者等の利益の保護、住宅にかかわる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることなどを目的として定められた法律です。具体的には、新築住宅の売り主などに10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務づけるとともに、住宅の性能の表示基準や、住宅性能評価を受けた住宅にかかわる紛争処理を円滑に行うための体制についても規定しています。略して「品確法」と呼ばれることがあります。

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(国土交通省)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律は、新築住宅の売り主などが、住宅の品質確保の促進等に関する法律で規定されている10年間の瑕疵担保責任を確実に履行するための規制が設けられています。具体的には、平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅の売り主などに対して、保険加入または保証金の供託(積み立て)を義務づけています。これによって、新築住宅の売り主が、倒産などにより瑕疵担保責任を負うことができない場合でも、瑕疵の補修などの費用について、保険会社に請求または供託金の還付請求を行うことができます。

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