都市計画に従って適切に建物が建築されるとともに、建物の安全性などを確保することなどを目的として、建物の建築には、法律などにより様々な制限が設けられています。
建築基準法は、建物の建築について最低限の基準を定めることにより、建物の安全性や居住性などを確保することを目的とする法律です。例えば、都市計画法で定められた「用途地域」ごとに、建物の具体的な用途(住宅や商業施設、工場など)や、その高さ、面積などを定めています。また、建物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準などについても規定されています。
この法律は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体などによる廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建て替えに伴う費用の削減によって負担を軽減し、より豊かでより優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。長期優良住宅の認定基準として、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画などの性能項目を定めています。
この法律は、社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素は、その相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成やこれに基づく特別の措置、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講じることが定められています。
- 宅地建物取引業法
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律
- 宅地建物取引業法
- 不動産の表示に関する公正競争規約
- 民法
- 区分所有法(マンションの場合)
- 借地借家法(貸借の場合)
- マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンションの場合)
- 建築基準法(新築・改築の場合)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 都市の低炭素化の促進に関する法律
- 不動産登記法
- 区分所有法
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律
- 民法
- 宅地建物取引業法
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
- 空家等対策の推進に関する特別措置法